第1条 | 使用日数は原則として貸出日より返納完了日をもって計算する。 (但し、夜間作業その他については申し合わせによること) |
第2条 | 賃貸物件の引渡し及び返還場所は貸主の倉庫とする。 現場及び会社までの持込・引取の場合、運送費は別途費用とする。 |
第3条 | 賃貸物件の破損・故障の場合、修理代は有償とする。 |
第4条 | 現場で機械が故障した場合、その為に生じた人件費、 その他の損害は貸主の負担としない。 |
第5条 | 借主が賃貸物件の使用保存中に上記物件に関して、 第三者に損害を加えた時は、 第三者に対する責任はすべて借主において負担し、 貸主に迷惑をかけない。 |
第6条 | 借主が賃貸物件を受領した時、数量の不足・故障・欠陥があれば 直ちに貸主に報告すること。 借主が賃貸物件を返却した時、数量等の確認をし、 後日トラブルがあっても 借主の負担とする。 |
第7条 | 借主が賃貸物件を使用する場合、善良な管理者を決めて、 これを使用することとする。 |
第8条 | 賃貸物件を盗難・紛失された時は借主の負担とする。 |
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