契約約款

第1条   使用日数は原則として貸出日より返納完了日をもって計算する。
 (但し、夜間作業その他については申し合わせによること)
第2条   賃貸物件の引渡し及び返還場所は貸主の倉庫とする。
 現場及び会社までの持込・引取の場合、運送費は別途費用とする。
第3条  賃貸物件の破損・故障の場合、修理代は有償とする。
第4条  現場で機械が故障した場合、その為に生じた人件費、
 その他の損害は貸主の負担としない。
第5条  借主が賃貸物件の使用保存中に上記物件に関して、
 第三者に損害を加えた時は、
 第三者に対する責任はすべて借主において負担し、
 貸主に迷惑をかけない。
第6条  借主が賃貸物件を受領した時、数量の不足・故障・欠陥があれば
 直ちに貸主に報告すること。
 借主が賃貸物件を返却した時、数量等の確認をし、
 後日トラブルがあっても 借主の負担とする。
第7条  借主が賃貸物件を使用する場合、善良な管理者を決めて、
 これを使用することとする。
第8条  賃貸物件を盗難・紛失された時は借主の負担とする。



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